インターネット選挙運動解禁にかかる公職選挙法の一部を改正する法律・・・弁護士・花田行央
「インターネット選挙運動解禁にかかる公職選挙法の一部を改正する法律」が,平成25年4月19日に成立し,同年5月26日から施行されています。
本改正は,インターネット等の普及に鑑み,選挙運動期間における候補者に関する情報の充実,有権者の政治参加の促進等を図るため,インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁したものです。
選挙運動とは,「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされており(最高裁昭和38年10月22日決定等参照),選挙の公示・告示日から選挙期間の前日までしかできないという期間制限があります。
当該改正において,注意すべき点は,有権者(未成年者等を除く)は,インターネットを利用した選挙運動をすることができますが,電子メールは利用してはならないということです。
一般有権者においては,選挙に関して多方向に情報を収集・発信しやすくなったことから,選挙における民意反映がより簡便になったと言えます。
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