著作権法の一部を改正する法律・・・弁護士・森 賢一
平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されました。
「著作権法の一部を改正する法律」が,第180回通常国会において,平成24年6月20日に成立し,同年6月27日に平成24年法律第43号として公布されました。本法律は,一部の規定を除いて,平成25年1月1日から施行されています。
本改正は,デジタル化とネットワーク化という技術の普及に対応するための改正で,権利保護の強化と,著作物利用の円滑化という両面が盛り込まれています。以下主要な改正内容を紹介します。
まず,権利の保護強化については,私的使用の目的であっても,著作権者の許諾なくアップロードされたものであると知りながら,有償著作物等(録音・録画されている著作物等)をダウンロードすることにより,著作権等を侵害した者に「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金,又はこれの併科」という厳しい刑事罰が科されることになりました。
他方,利用の円滑化については,例えば,写真の背景に著作物が写り込んでしまった場合,著作権者の許諾を得るための検討資料に著作物を使用する場合,技術開発や実用化試験等のために著作物を利用する場合等に,著作権者の利益を不当に害しない範囲で,著作権者の許諾なく著作物を利用できるようになりました。
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