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知っておきたい法令


住民基本台帳法一部改正・・・弁護士・露木 朗

 平成24年7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されました。

 この改正の趣旨は、手続の利便性を良くするとともに、日本人と外国人が別々の制度で把握されていたものを一元化するというものです。
 
 改正点は2点ありその第1は、外国人住民の方にも住民票が作成されることです。第2は、市外に転出しても住基カードの継続利用が可能になった点です。

 まず第1についてですが、従来外国人は外国人登録制度の下、住民票とは別に登録をされていました。それを改正により、日本人と同様に住民基本台帳に登録されることになり、住民票の発行が可能になりました。これを受けて入管法でも改正があり、3ヶ月以上在留する外国人に対して「在留カード」という、住基カードのように顔写真入りの身分証明書が発行されることとなりました。発行者は法務大臣で、基本的には入国の際に発行されます。

 第2についてですが、住基カードは従来、他の市区町村へ転出した場合は失効し、改めて転入先でカードの発行を申請しなければいけなかったものを、転出先でも同じカードを継続して利用できるようになりました。転出した際はカードの裏面に新住所が記載されることになります。


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