障害者虐待の防止,障害者の介護者に対する支援等に関する法律・・・弁護士・吉川 愛
65歳以上の高齢者や、18歳未満の児童については、既に虐待に対する防止、支援の法律が存在しているところ、障害者虐待の防止、養護者の支援等に関する施策を促進し、障害者の権利、利益の擁護をすることを目的とする法律が、平成23年6月24日に交付され(平成23年法律第79号)、平成24年10月1日から施行されます。
この法律は、障害者に対する身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト(放置行為)、経済的虐待を禁止し、その予防と早期発見等のための国の責務や、発見した者の通告義務、通告を受けた場合等の市町村の立入調査、罰則等を定めたものです。
障害者は、身体障害、知的障害、精神障害その他心身の機能の障害がある人で、障害や社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人のことを指します。日常生活や社会生活に制限を受ける状態にある人は、生活をするために第三者の助力を必要とします。その分、児童や高齢者と同様、虐待の危険にさらされているとえます。10月からの施行後の有効な利用に期待したいところです。
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