親権の停止規定の新設などを内容とする民法等の一部を改正する法律・・・弁護士・水野 賢一
親権の停止規定の新設などを内容とする民法等の一部を改正する法律が、平成23年5月27日に成立し、平成24年4月から施行される見通しです。
これまで親権については、父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときに親権の喪失を宣言できる という規定があるだけでした。このため、親による子の虐待が疑われるような場合でも、申立をためらうことが多くありました。
このたびの改正では、これまでのようなためらいを回避するため、親権喪失については、2年以内にその原因が消滅する見込みがある場合には、親権喪失の審判をすることができないと改正するとともに、父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、2年を超えない範囲内で親権停止の審判をすることができるとの規定が新設されました。
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