N.P.O.改正・・・司法書士(行政書士)・露木 朗
特定非営利活動法人という言葉を ご存知でしょうか
これは、いわゆるNPO法人と呼ばれるものです。
平成15年5月1日から施行されている法人のことで社会貢献活動を様々行い法人の構成員に対し収益を分配することを目的としない法人のことです。
このNPO法が、今回一部改正されました。その中でも特筆すべき改正があります。
今までNPO法人が寄付を受けても税制上優遇を受け、認定NPO法人となる為には「事業収入の中の寄付が5分の1以上」という要件がありましたが、今後は「3,000円以上の寄付をした人が100人以上」いれば寄付優遇
税制の対象となる認定NPO法人となることが可能となりました。
この改正により認定NPO法人が増加し、寄付文化の拡大に繋がることが期待されます。
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