「改正割賦販売法」・・・司法書士(行政書士)・露木 朗
平成22年12月17日に改正割賦販売法(平成20年6月改正)が完全施行されました。
同改正法のうち、@「2ヶ月以上かつ3回払い以上の契約」に加え「2ヶ月以上の1回、2回払いの契約」も対象とする Aクレジットカード番号等の不正利用・不正提供を刑事罰の対象とする B一定のクレジット契約のいわゆるクーリングオフを可能とする 等の部分については平成21年12月1日に施行済みです。
この度の完全施行では更に、業者がクレジット契約を締結するに際し、過剰与信を防止するため、利用者の支払可能見込額を算定して審査をすること、支払可能見込額の算定調査に関する記録を作成及び保存することが義務付けられました。
支払可能見込額は、利用者の年収、預貯金、クレジット債務、生活維持に必要な費用(利用者の現実の生活費ではなく、居住地、世帯人数、居住費負担の有無等により、統計的に算出された額です。)等を元に算定され、支払可能見込額を超えるクレジット契約は禁止されます。
また、クレジットカードの更新時にも支払可能見込額に基づく審査が義務付けられますので、それにより利用限度額が引き下げられることもあります。
ただし、利用者の保護に支障を生ずることのない場合(少額利用や一時的な限度額の増額等)には、支払可能見込額にかかわらずクレジットを利用することができる例外措置が設けられています。
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