「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に 関する法律の一部を改正する法律」・・・弁護士・高井陽子
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律は、いわゆる出会い系サイトの利用に起因する売春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的として、平成15年に施行されました。
同法の施行後、出会い系サイトに関連した事件の被害児童数は、いったんは減少しましたが、平成18年以降再び増加し、依然として児童の犯罪被害が多発していることから、出会い系サイト事業者に対する規制の強化や児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動を促進することを目的として、平成20年12月1日に、同法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)が施行されました。
改正法に基づき、インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、法定の届出事項について事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないことになりました。これにより、サイト開設者が判明せず、警告や行政処分が不可能になることが回避されます。
また、暴力団その他一定の事由に該当する者はインターネット異性紹介事業を行ってはならないことになりました。更に、児童を異性交際の相手方になるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する行為が、新たに禁じられました。
この他にも、インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務や改正法の実効性を確保させるための制度等が新たに定められています。 |