「改正貸金業法」・・・弁護士・中島徹也
平成22年6月18日から、改正貸金業法が完全施行されます。
改正法の重要なポイントは、過剰貸付けの抑制として、総量規制が導入されたことです。すなわち、改正法13条の2は、貸金業者に対し、自らの貸付けの金額と他の貸金業者の貸付けの残額の合計額が顧客の年収の3分の1を超えることとなる貸付けを原則禁止としました。不動産購入のための貸付けや高額医療費の貸付けなど顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付けは、例外として許容されています。
いわゆるリボルビング方式貸付けについても、総量規制が適用される他、返済期間の適正化のための規定も設けられました(改正法13条の3・13条の4)。
さらに、改正法では、過剰貸付けの抑制の一環として、総量規制の基盤整備として指定信用情報機関制度が創設され、また、収入証明等の調査など顧客の返済能力に関する貸金業者の調査義務についても具体的に規定され(改正法13条・13条の3)、その違反は行政処分や刑事罰の対象とされました。 |