「薬事法改正」・・・弁護士・吉川 愛
薬事法が、平成18年に改正され、平成21年に施行されました。改正の主なものとしては、一般用医薬品のリスクを3区分にした上で、そのリスクの区分に応じて、対面での情報提供・相談対応を行うことを義務化したこと、従前は薬剤師のみが医薬品の販売を許可されていた種類の医薬品の一部について、販売登録業者を新設して、コンビニなどで一般用医薬品を販売できるようにしたことが挙げられます。
販売登録業者として登録したコンビニやスーパーで医薬品を購入できることは便利になる反面、人がきちんと説明することを義務づけられたため、通信販売による医薬品の販売は、規制が強化されました。リスクの3区分のうち、身体に影響を及ぼす可能性が大きい2区分については、原則的に通信販売は禁止されることになります(離島で薬局などがない場所には例外的に販売できるものもあります)。
通信販売による医薬品の販売は、経過措置により存続していますが、このままですと継続できなくなる可能性が高いです。便利になる反面、店舗の少ない地方や離島、外に出られない方などへの影響が心配されます。
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