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知っておきたい法令

短時間労働者法の改正・・・・・・・弁護士 中島徹也

 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(短時間労働者法)が平成19年に改正され、今年4月1日から施行されました。改正法の最大のポイントは、パートタイム労働者等の短時間労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて決定するように求めている点です。

 改正法では、職務・人材活用の仕組み・契約期間において正社員と同視すべき短時間労働者は、すべての待遇について差別的に取り扱うことが禁止されます(第8条)。その他の短時間労働者についても、職務が正社員と同じ短時間労働者には、正社員に行う職務の遂行に必要な教育訓練を行うことが義務化され(第10条)、職務と一定期間の人材活用の仕組みが正社員と同じ場合には賃金を正社員と同一の方法で決定することが努力義務化されました(第9条)。また、雇入れ後、短時間労働者から求められた場合に、待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することも義務化されました(第13条)。

 なお、待遇以外の点についても、短時間労働者から正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されるなど(第12条)、短時間労働者の地位の向上が図られています。


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