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知っておきたい法令

特許法・・・・・・・・弁護士・市河真吾


 近時、海外や日本の裁判で特許訴訟が話題に上ります。青色発光ダイオード訴訟やワープロソフト「一太郎」訴訟などが良い例です。裁判所も知的財産高等裁判所が設置され、専門的に事件を扱うようになっています。そこで、今回は、特許法について簡単に解説します。

 そもそも、特許権とは、ある「発明」を特許庁に出願し、公開した上、審査されて設定登録されたことにより、発生する権利です(特許法2条、36条、51条、64条、66条等)。そして、発明が「特許権」として認められると、特許権者は特許の使用実施について、排他的独占的な権利が認められます(特許法68条等)。

 したがって、特許権侵害訴訟とは、この特許権を第三者が勝手に使用する場合の使用差し止め、損害賠償等を請求する訴訟をいいます(特許法100条等)。また、会社の従業員が発明者で(職務発明)、会社に特許権を承継させた場合、従業員は、会社に対して、相当な発明の対価の支払いを請求できます(特許法35条3項等)。

 このように特許権は強い法的効力がありますが、出願登録されなければ前述した強い法的効力はありませんし(また審査には時間がかかります)、登録されても出願の日から原則20年で存続期間が終了するので特許権は永久的な権利ではない点に注意しなければなりません(特許法67条)。


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