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知っておきたい法令

改正道路交通法(違法駐車対策)・・・・・・・・・・・弁護士・上田 裕介

 本年6月1日から、改正道路交通法の一部が施行され、違法駐車対策が大幅に変わりました。
 新聞等でも騒がれましたのでご存知の方も多いと思いますが、その概要をご説明致します。

 今回施行の改正は、大きく言うと2点あります。1点目は、運転者の責任を追及できないときに、放置車両の使用者に対して違反金の納付を命ずることができる、とされた点、2点目は、放置車両の確認及び標章(ステッカー)の取付け事務を民間に委託することができる、とされた点です。

 委託を受けた業者の役員、駐車監視員等は、みなし公務員とされ、刑法の適用に関しては公務員と同様に扱われます。したがって、駐車監視員に対する暴行をなせば公務執行妨害に、金品供与をすれば贈収賄罪となりえます。一方、これらの者には確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとの守秘義務も課されています。

 また、放置違反金の納付をしなければ、車検の手続ができなくなりました。

 なお、駐車監視員に対して直接放置違反金を払うことはありません。

 警察の行っていた事務を民間に委託するという試みは、これまでにない試みです。我々もトラブルに巻き込まれることなく適切に対応できるよう、制度の概要を知っておく必要があります。


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