消費者契約法・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士・上田 裕介
消費者契約法は、事業者と消費者の間の情報・交渉能力の格差を是正すべく、事業者の消費者に対する勧誘行為
に不当なものがあった場合に契約を取消すことができる旨、及び、不当な内容の契約条項を無効とする旨を規定してい
ます。
具体的には、事業者の消費者に対する勧誘行為に、不実の告知、断定的判断の提供、若しくは不利益事実の不告
知があった場合、又は、勧誘場所から退去しないで強制的に契約を締結した場合若しくは勧誘場所に消費者を止め置
いて強制的に契約を締結した場合について、消費者の契約取消権が消費者契約法に定められています。
また、消費者契約法は、債務不履行責任、不法行為責任、瑕疵担保責任を免責する契約条項についての無効を定
めています。
同法は、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等についても、高額にすぎる部分は無効としています。
さらに、同法は、以上の場合以外でも、消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項についての無効も定めて
います。
民法によっては救済されない場合も、消費者契約法によれば救済される途があるかもしれません。
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