民法の一部改正「保証契約について」・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士・市河真吾
昨年の国会で民法が改正されました。
明治時代のカタカナ条文から現代語に改められ、平成17年4月から施行されています。非常に読みやすくわかりやすくなっています。
中身について重要な改正点は、保証契約についてです。
保証とは、貸金や賃貸借などで本来の債務者が支払できない場合に代わって支払う契約で私たちの日常生活でもよく交わされるものです。
しかし、安易に保証人となると予期しない大きな金額を支払うこととなる場合もあり、生活が破綻する危険もあります(特に金額が明確でない包括的根保証契約)。
そこで、保証契約の適正化を図るため、以下の改正が行われました。
まず、@保証契約は書面又は電磁的記録で行われなければ無効となります(446条2項3項)。
次に個人の根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるもの)について、A極度額の定めのない根保証契約は無効となること(465条の2第1項、第2項)、B根保証をした保証人は、元本確定期日までの間に行われた融資に限って保証債務を負担し、この元本確定期日は、契約で定める場合には契約日から5年以内、契約で定めていない場合には契約日から3年後の日となること(465条の3)、C主たる債務者や保証人が、強制執行を受けた場合、破産手続開始の決定を受けた場合、死亡した場合には、根保証をした保証人は、その後に行われた融資については保証債務を負担しないこと(465条の4)になりました。
|