著作権法・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士・上田裕介
著作権法で保護される「著作権」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法第2条第1項)。この定義に該当しないものは、著作権法上保護されません。
そして、通常は、著作者と著作権者は同一です。「通常は」というのは、著作権を譲渡することも可能であること等からです。
著作権が成立するためには、登録等のいかなる方式の履行をも要しないとされます(著作権法第17条第2項)。よって、著作物が創作されればその時点で著作権が成立します。
著作権は許諾権であり、たとえば、著作物を複製するときには、著作権者の許諾を得ない限り、原則として著作権侵害となります。
著作権侵害となると、著作権者としては、その侵害者に対して、損害賠償請求や著作物の利用の差止請求をなすこと等が考えられます。
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