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知っておきたい法令

個人情報保護法・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士・市河真吾

 個人情報保護法は、個人情報を取得し、取り扱う事業者に対し、個人情報の保護のための法的義務と対応を定めた法律です。近時、多くの企業が個人の住所、氏名等の情報を取得管理し、利用していますが、その情報の流出により個人のプライバシーの侵害を引き起こすおそれがあります。実際、クレジット会社やプロバイダー会社の顧客リスト流出があり、社会問題となっていることは周知の事実です。

 そこで、同法は、個人情報を扱う事業者に対し、@個人情報取り扱いの際の利用目的の特定化(法15条)、A利用目的の通知・公表(法18条)、B目的外利用の場合の本人の同意(法16条)、C本人の同意を得ない第三者に対する除法提供の禁止(法23条)、D本人からの請求があった場合の情報開示(法25条1項)、訂正、削除義務(法26条)などの法的義務を負わせています。

 また、個人情報を扱う事業者は、上記法的義務違反があった場合は、主務大臣から報告要請や是正勧告をうけ、勧告を受けても是正されなければさらに命令をうけ(行政処分)、この命令に違反すると6月以下の懲役又は30万円以下の罰金で罰せられる場合(刑事処分)があります(法32条〜34条、法56条〜58条)。

 もちろん、上記義務違反が同時に個人に対し損害を与えれば民事上の損害賠償責任も生じる場合もあります。


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