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知っておきたい法令

担保物件及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弁護士・松村博文

 平成15年7月25日に制定されました。
 このうち、民法の改正の概要は、従来のてき除制度にかわり、抵当権消滅請求権という制度が制定されたこと(民法378条)、一括競売の範囲が広がったこと(民法389条)、短期賃貸借保護制度の廃止及びその代替措置(民法395条)が主なものです。

 このうち、短期賃貸借の制度の廃止は、不当な占有屋の排除の意味では、大きな意義をもつものです。
 代替措置としての正当な賃借権者の保護としては、登記した賃借権は、その登記前の登記してある全ての抵当権者が同意し、かつ、その同意の登記がなされていた場合には、抵当権者に対抗できること及び不動産が競落されても、競売手続開始前からの賃借人であれば、買受時より6ヵ月経過するまで明け渡しが猶予されることになっています(民法395条)。


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