特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
・・・・・・・・・・・・・弁護士・田原 緑
いわゆる迷惑メール被害の増加への対応として、平成14年7月1日に施行されました。
この法律により、あらかじめ送信を求め、あるいは送信に同意する旨をメール送信者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る)に対し通知した者に対し、送信者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する場合、以下のとおり規制されることになりました。
まず、送信者は、送信時、氏名、住所及びメールアドレス等、一定の事項を表示せねばならず(3条)、また、送信を拒否した者に対する送信が禁止されました(4条)。さらに、架空メールアドレスによる送信も禁止されました(5条)。これらの規定に違反した場合、総務大臣による措置命令(6条)あるいは立入検査等(16条)がなされ、さらに、命令違反がある場合には、罰金刑が科される他、いわゆ両罰規定により、行為者のみならず法人も罰せられる可能性もあります(18条以下)。
昼夜を問わずに一方的に送信されてくる不要なメールや、「出会い系サイト」等のメールは、本当に不愉快なものです。
この法律の積極的な運用が望まれるところです。 |