健康増進法 ・・・・・・・・・・・・・弁護士・松村博文
受動喫煙の防止を謳う健康増進法が平成15年5月より、施行されました。これは、わが国における急速な高齢化の進
展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康増進の重要性が著しく増大していることに鑑み、制定されたものです。
特に受動喫煙の防止については、多数の人が集まる所に摘要されるものであり、学校、体育館、病院、事務所、官公
庁施設の外、一般の飲食店も対象となるものであり、その場所を管理する者に責任が課せられております。但し、罰則
は制定されていません。これを機に節煙、禁煙を検討してはいかがでしょう。当事務所も8階を禁煙として、分煙化に努め
ております。 |