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「AIが特許法における発明者に該当しないとされた事例 (東京地判令和6年5月16日)」・・弁護士・伊藤祐介
本裁判例は,AIが特許法の「発明者」に当たらないことについて,初めて判断した裁判例である。本件の事案は以下の通りである。
特許出願に際して,原告が発明者の氏名を「ダバス,本発明を自律的に発明した人工知能」と記載したところ,特許庁長官が発明者の氏名は自然人の氏名を記載するよう補正を命じた。しかし,原告が補正に応じなかったため,特許法184条の5第3項に基づき,特許出願を却下する処分(以下「本件処分」)が下された。
本件は,原告が国に対して,特許法における「発明」はAI発明を含むものであり,AI発明の出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないことから,本件処分は違法である旨を主張して,本件処分の取消しを求めたものである。
本裁判例は,結論として「特許法に規定する『発明者』は,自然人に限られるものと解するのが相当である」として原告の請求を棄却した。
また,判決理由において「AI発明に係る制度設計は,AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ,国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし,その他のAI関連制度との調和にも照らし,体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが,相応しい解決の在り方とみるのが相当である」としており,AI創作物に関しての判断について,実務上の混乱を防ぐという趣旨もあると思われるが,裁判所主導での立法作用に消極的な姿勢を示していると見ることができる。
判決理由で述べられている通り,今後,知的財産法制とAIの問題は,国を挙げての統一的な仕組み作りが必要であろうと推察される。
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