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気になる裁判例

「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(令和六年三月二六日最高裁第三小法廷判決)」・・弁護士・水野賢一


 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」といいます)は、第五条一項において遺族給付金の支給を受けることができる遺族を、犯罪被害者の死亡の時において次の各号のいずれかに該当する者と定めています。そして、その一号は、犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)となっています。
 この括弧書きの「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」について、第一審と第二審は、犯罪被害者と同性の者が該当し得るものと解することはできないとしましたが、最高裁判所は、犯罪被害者と同性の者も該当し得ると解するのが相当であるとしました。
 犯給法は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するするなどし、もって犯罪被害等を受けた者の権利保護が図られる社会の実現を目的とするものであるところ、そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかよって直ちに異なるものではないことが、その理由です。


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