「面会交流に関する立法不作為の違法性について」・・弁護士・高井陽子
面会交流に関する立法不作為が憲法に違反するなどとして、国に対し、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払いを求めた事案において、立法不作為の違法性が否定された事例(東京高等裁判所:令和5年8月31日判決)
面会交流に関する立法不作為が国家賠償法上、違法と評価されるか否かは、@立法の内容または立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、A国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたって怠る場合にあたるか否かが検討されます。
本件では、同居親が別居親と子の面会交流を頑強に拒否するような場合には、面会交流を実施することができない状況があることは否定できないとしつつも、別居親とことの面会交流について、まずは父母の協議により定めることとし、協議により定めることができないときは、家庭裁判所の調停、審判により定めるという法制度は不合理なものとはいえないとし、家庭裁判所に対する履行勧告の申出、これを履行しなかった同居親に対する損害賠償請求、当該調停・審判に基づく間接強制決定をすることもできるとし、現行法においても、別居親と子の面会交流が不当に制約されないようにするための法的手段は設けられているとしました。
そして、これらの法的手段を用いてもなお面会交流が実現できない場合のための法的整備の必要性があるとしても、面会交流権の法的性質や面会及び交流の具体的な内容は明らかなものではなく、具体的な制度の構築については国会の合理歴な立法裁量に委ねられていると解されているとして、控訴人らが主張する立法がされていないことが立法府としての裁量を逸脱したものと評価することはできない、と判断しました。
本件は、面会交流の立法不作為の違法性について、面会交流をめぐる法的手段や面会交流権の法的性質を整理しながら判断された事例であり、実務上参考になります。
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