「性自認に即した職場トイレの使用」・・弁護士・水野賢一
生物学的性別が男性で、性同一障害の診断を受けている性自認が女性の国家公務員(健康上の理由から性別適合手術は受けていない)Aが、職場の女性トイレを自由に使用させる等の行政措置の要求をしたところ、人事院は、これを認めない判定をしました。Aが、この人事院判定の取消しを求めたところ、最高裁判所は、令和五年七月十一日の判決で取消しを認めました。
最高裁判所は、状況の推移等を踏まえた上で、人事院判定がなされた時点においては、Aが女性トイレを自由に使用することについて、トラブルが生ずることは想定し難く、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり、Aに対し、本件処遇による不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなかったとして、人事院判定は、他の職員に対する配慮を過度に重視し、Aの不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びにAを含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ず、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となると判断したのです。
民間の労働契約においても、職場トイレの使用については、状況の推移を踏まえた具体的な事情に基づいて見直して行くことが、必要であると思われます。
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