「酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分及び退職金全額不支給決定の有効性」・・弁護士・松村博文
年末年始でアルコールを飲む機会も増えると思いますが、酒気帯び運転(物損事故で罰金三五万円)による公務員の懲戒免職及び退職金全額不支給処分の取り消しを求めた裁判で、高等裁判所は、懲戒免職処分は適法とした上で、退職金全部不支給処分は、退職金の賃金後払いの性格や退職後の生活保障の性格もあるとして、一部支給を認めた。
これに対し令和五年六月二七日最高裁判所は、社会観念上著しく妥当を欠いて処分者の裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用しない限り退職金の全額不支給決定は、合法との判断を下し、原判決を破棄した。
公務員の責任の重さもありますが、民間企業においても現在、酒を飲んでの運転は、厳しく対処されており、職や退職金を全て失うことになりかねないので、くれぐれも飲んだら運転しないようにしましょう。
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