「子の監護に関する処分の申立権者の範囲」・・弁護士・松村博文
子の監護に関する処分の申立権者の範囲に、両親でなく祖父母等も含まれるかに関し、令和3年3月29日、最高裁判所において、決定が出されました。
事案の概要は、未成年者の祖父母が、未成年者の父親を相手として、子未成年者との面会交流についての審判を申立てた事案である。
裁判所では見解が分かれ、原審では、父母以外の事実上監護していた祖父母等のように父母と同視できる事情がある場合には、民法766条の類推適用により、申立を認めるべきとした。
しかし、本最高裁判所は、父母以外には、審判を申し立てる権利はないと判示した。その理由は、民法に規定がないこと及び父母と同視することはできないこと、さらに第三者の面会交流と子の福祉は直接かかわりがないとの理由で否定した。
面会交流権は、父母のみの権利であることをはっきりと明示した判決であるが、賛否両論あるところである。
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