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気になる裁判例

「同性婚できないのは憲法違反」・・弁護士・吉川 愛

 令和3年3月17日、札幌地方裁判所において、同性の者同士の婚姻を認めていない民法と戸籍法の規定が憲法に違反しているにも関わらず、国が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、国に対する損害賠償請求を起こした事件の判決が下されました。当該判決は、憲法24条は同性婚についての保護を与えた規定ではない、としつつ、昨今の同性愛に対する知見の変化、国際的、社会的認識の変化を前提に、異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにも関わらず、同性愛者に対しては婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしている区別的取扱は、その限度で合理的根拠を欠く差別的取扱いであると解されるとし、憲法14条1項に違反すると判断しました。
 但し、国が当該違憲状態に対して策を講じていないことは現段階では違法とは評価できないとして、原告らの請求は棄却するに至っています。この判例については新聞でも見た方がいらっしゃると思いますが、原文をインターネットで読むことができます。
 昭和22年の民法改定当時の同性愛に対する知見からその変容について丁寧に証拠を精査して、判断がされています。今後の動向も気になるところですが、是非判決原文を読んで頂き、理解を深めた上で本件について個々に考え、意見を持って頂きたいと思います。


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