「相続の承認又は放棄をすべき期間に関する判例(最判令和元年8月9日判タ1474号5頁)」・・弁護士・高井陽子
多額の負債を抱えた伯父が亡くなり、伯父の妻子が相続放棄をしたため、伯父の弟である自分の父が相続人となったものの、父がその事実を知らないまま亡くなった場合、父の相続人である「私」は、いつまでに伯父の相続放棄の申述をしたらいいのでしょうか。
民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。」とし、同法916条は、「相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」と規定しています。
この点、同法916条の解釈については、前述の「私」が@自分のために父の相続の開始を知った時をいうとする説とA父のために伯父からの相続があったことを知った時をいうとする説とで学説が分かれていました。
本件判決では、同条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続の承認または放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認または放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解するべきである、と判断しました。
したがって、前述の「私」は、父からの相続により、
本件判決は、相続という国民生活に広く関係するものに関する判断であり、重要な意義があります。
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