「GPS捜査」・・弁護士・齋藤崇史
車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない捜査であると判断した事例(最高裁判所大法廷 平成29年3月15日判決)
当該判決は「GPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない」と判事しました。
憲法35条の保障対象には、「住居,書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる私的領域に「侵入」されることのない権利が含まれます。捜査機関が、これらの権利を侵害しての捜査を行う場合に裁判所の司法審査を経た上で、令状が発付され、令状に基づき捜査が実施されるということになります。
御留意頂きたいのは、捜査機関が様々な方法で捜査を行っているという点です。御拝読いただく皆様が、万が一刑事事件に巻き込まれるようなことがあれば、捜査機関の捜査から逃れることは困難です。
「この商品は売っても良いのだろうか」「貸したお金を返してもらうのに、この発言は大丈夫であろうか」など、少しでも不安や疑問に思うことがございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。御連絡お待ちしております。
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