「自己の人格権に基づき、自己のプライバシーに属する事実を含む記事等のURL、表題及び抜粋の検索結果の削除を求めた事例」・・弁護士・齋藤崇史
ネット検索エンジンが普及し、過去の情報へのアクセスが容易になり、情報には、人々の記憶から忘れられる性質があるという議論がされています。
これに対応して、報道などをされた側のプライバシー、いわゆる「忘れられる権利」が主張された事案として、本判例は注目を集めました。
要は、自分や自社に関する特定の検索結果の削除をgoogleに求めたわけです。
注目すべき1つは、最高裁が、検索結果は「プログラムにより自動的に行われるものの,同プログラムは検索結果の提供に関する検索事業者の方針に沿った結果を得ることができるように作成されたものであるから,検索結果の提供は検索事業者自身による表現行為という側面を有する」ことを重視したことです。企業等のSEO対策が常態化した現代でも、検索結果はgoogle社の表現だ、と、特に事業会社の皆様は驚きかと思います。
御留意頂きたいのは、判断をする最高裁裁判官は事業会社などの民間出身者ではなく、メンバーも高齢だということです。そのため、普段の事業活動が、どのように捉えられるのか、をもう一度再考、相談いただくのも宜しいかと思います。不祥事として報道されると、忘れられる権利の主張が認められるのは、極めて限られた場合となります。
当然、私どもも日々経済界と法曹界の双方の研鑽を積み、最良のアドバイスを努めて参ります。御連絡お待ちしております。
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