「認知症患者が鉄道事故を起こした場合、認知症患者の妻や長男は民法714条の監督義務者には、直ちに当たらず、責任がないとされた最高裁判例(最高裁判所平成二八年三月一日判決)」・・・弁護士・松村博文
現在、高齢化社会が進み、認知症患者等も増えており、それによる事故も増え、鉄道事故等も発生しております。
法律上、認知症患者など責任無能力者が事故を起こした場合、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(法定の監督義務者)は、その責任無能力者の行為による損害について賠償義務を負います(民法七一四条)。
今回、最高裁判所は、保護者や成年後見人であるというだけでは、直ちに民法七一四条の法定の監督義務者に該当するということはできないと判示しました。
従来の判例・通説的見解では、保護者はともかく、成年後見人は、法定の監督義務者に該当し、責任無能力者の行為について、責任を負うとされていたのを判例上責任を負わないと明らかにしたものです。
もっとも、法定の監督義務者に該当しない者であっても、その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認めれる場合には、「法定の監督義務謝意準ずる者」として、民法七一四条が類推適用されるべきであるという判断をしました。
その特段の事情とは、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を厳に行い、その態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合としています。
単なる事実上の監督者では、責任を負わないことを判示しているものと評価できます。
ますます、高齢化社会が進み、また、成年後見人も増えている現実にあった判決と評価することができるでしょう。
実際の現場では、特段の事情があるか具体的に判断することになりますので、専門家に相談されることをお勧めします。
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