「NHK受信契約締結について」・・・弁護士・高井陽子
NHKがテレビジョン受信機を設置した者に対し受信契約締結の申し込みをした場合、受信料の支払を拒む者に受信契約締結義務はあるのか、同義務がある場合、いつから受信契約が成立するのか(東京高裁平25.10.30判決)。
放送法64条1項は、日本放送協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての契約を締結しなければならないことを定めており、同条2項で、NHKが受信契約を締結した受信者から受信料を徴収することを予定した規定を置いています。
同判決では、NHKの受信料の性質や、放送法の規定、受信料が継続的に支払われるべき金員であること、さらに、放送法上、受信契約の締結に応じなかった受信者に対する刑事罰や行政上の措置を定めた規定が存在しないことを理由に、放送法64条1項の規定は、民事法上、受信者に、受信契約を締結する義務を強制的に課したものと解するのが相当であると判示しました。
そして、同判決では、放送法64条1項の目的は、受信契約を成立させて、これに基づいて受信者に受信料を支払う債務を発生させる点にある等として、NHKが受信契約に正当な理由なく応じない受信者に対して、受信契約締結の申し込みを行った場合には、これに対して当該受信者が承諾の意思表示を行わないときにおいても、通常必要と考えられる相当期間を経過した時点で受信契約が成立し、当該受信者に対して受信料の支払いを請求できるものと解するのが相当である、また、上記相当期間は長くても2週間と認めるのが相当である、と判示しました。
本件は、多くの裁判所で訴訟提起されている、NHKの受信料の不払いに関する裁判の最初の高裁判決であるため、同種裁判の参考となるものです。
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