「民法の非嫡出子の法定相続分規定違憲判決」・・・弁護士・梶 智史
いわゆる民法の非嫡出子の法定相続分規定が違憲(憲法違反)となった判決である。
1 民法900条4号ただし書きは,「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と規定する。非嫡出子とは嫡出でない子,つまり,「婚姻関係にある夫婦から生まれた子」ではない子のことをいうが,民法は,非嫡出子について嫡出子非嫡出子の相続分が,嫡出子の2分の1となる旨規定している。
非嫡出子に関する上記規定について,最高裁は,平成7年7月5日大法廷決定において,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
本年9月4日の決定は,この最高裁決定を変更するものであり,法令違憲の判決としては,旧国籍法3条1項の非嫡出子の国籍取得制限規定を違憲とした判決に続き9件目である。
2 本決定は,昭和22年民法改正時から現在までの社会・経済状況の変化等について触れた上,「昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向,我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化,諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘,嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化,更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば,家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして,法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,上記のような認識の変化に伴い,上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」と述べ,結論として,「本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」と判断した。
3 本決定により,違憲状態であるとされた,平成13年7月以降発生した相続について,どのように考えるべきかが問題となるが,本決定は,「本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」として,本決定が,平成13年7月以降,現在までの間に生じた相続について影響を及ぼさないことを確認している。
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