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気になる裁判例

「遺言で遺産を相続することになっていた推定相続人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合」・・・弁護士・水野賢一

 「相続させる」旨の遺言は,その遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,その「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言者の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,この場合には,その推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である(最高裁判所・平成23年2月22日判決)。

 被相続人よりも推定相続人が先に死亡してしまった場合は,その推定相続人の子が,推定相続人の相続分を代襲相続します。このことから,市民感覚においては,遺言で遺産を相続することになっていた推定相続人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合も,その推定相続人の子に,遺言による遺産を代襲相続させるのが馴染むのかも知れません。

 しかし,遺言は,遺言者が推定相続人との特定の関わり考慮して作成するもので,その特定の関わりは代襲されるものではありません。従って,推定相続人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合は,その遺言は無効で,遺言のない遺産として扱われるのです。推定相続人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合でも,その推定相続人の子に遺産を相続させたいときは,そのことを明確に遺言に記載する必要があります。


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