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気になる裁判例

「公園での歓声に対する騒音差止事件」・・・弁護士 野澤 隆


 公園におけるいろいろな歓声を微笑ましいと思うか,騒がしいと感じるかは,自分の生い立ちや居住環境によって大きく異なるところですが,平成19年10月1日,東京地方裁判所八王子支部は,市が新しく造った公園の近隣住民からなされた騒音差止等の仮処分の申立てを認める判断を下しました。

 その決定内容は,噴水施設においては,4月から10月までの期間,午前10時から午後6時の間,スケート広場においては,午前10時から午後6時の間,それぞれ50デジベルを超える音量を出さないように規制するものです。走り回って遊ぶことができる噴水周辺は子供たちに人気があったこともあり,残念がる声もあったのですが,この決定を受けて,市側は噴水を停止し,また,スケートボードの利用は中止されることとなりました。

 従来,騒音問題は,近隣住民間のトラブル,マンション等建築時の工事音による被害などで論じられることが基本的に多く,行政組織を相手とする場合は,基地問題など特殊要因が背景となっていることがほとんどでしたので,身近な公共施設を対象としたこの判例の影響力は大きく,これまであまり実効力がなかった各地の騒音関係の条例等を再点検する契機になったといえるでしょう。


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