「養老保険死亡保険金の遺産分割における扱い」・・・・・・・・・
弁護士・水野賢一
被相続人(亡くなった人)が死亡保険金の受取人を共同相続人の一人とする養老保険に入っていた場合、この死亡保険金は、相続財産には属さないとされています。
そうすると、遺産分割をするに際して、死亡保険金を特別受益として相続財産に加えること(「持戻し」と呼びます)もできないのでしょうか。
最高裁判所は、平成16年10月29日の判決で、原則として死亡保険金は特別受益には当たらず、持戻しの対象とはならないとしました。
しかし、死亡保険金取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に順じて持戻しの対象とするのが相当であるとしました。
そして、特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきとしました。
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