マンション管理費等の時効 ・・・・・・・・・
弁護士・上田裕介
マンション管理組合の区分所有者(組合員)に対する管理費及び特別修繕費(以下、「管理費等」といいます。)についての債権の消滅時効期間について、平成一六年四月二三日、最高裁判所における判決がなされました(最高裁第二小法廷平一六.四.二三判決)。
ここでは、管理費等債権について、民法一六九条の適用を肯定して消滅時効期間を五年とするか否かが争われていましたが、本判決は、管理費等債権は、要件を満たすときは、民法一六九条所定の定期給付債権にあたり、消滅時効期間は五年であるとの判断をしました。
民法一六九条にいう定期給付債権とは、賃料や利息のように、基本権たる定期金債権から派生する支分権で、かつ、その支分権の発生に要する期間が一年以下のもののことです。
本判決では、マンション管理組合の区分所有者(組合員)に対する管理費等債権が、管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は総会の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものであるときは、当該管理費等債権は民法一六九条所定の定期給付債権にあたり、五年の消滅時効にかかる、とされたのです。
マンション管理費等の請求にあたっては、本判決をふまえ、時効期間につき注意することが必要です。 |