「遺言」・・・ 弁護士・水野賢一
遺言を書こうと思うのですが、字が下手なので、パソコンで作成して氏名だけを手書きにするつもりです。こうして作成しても、有効な遺言となりますでしょうか。
また、書いた遺言をどこかで保管してもらいたいのですが、適当な保管場所があれば教えてください。
自分で書く遺言を、民法では自筆証書遺言と呼んでいます。そして、自筆証書遺言は、その全文、日付、氏名を自署して印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。このことから、氏名だけが自署の遺言は、民法が定める自筆証書遺言の方式になっていないために、有効な遺言とはなりません。自分で遺言を書く場合には、その全文、日付、氏名を自署して印を押さなければ、有効な遺言とはならないのです。
もっとも、平成30年の民法改正で(平成31年1月31日に施行)、自筆証書に一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、目録の一枚毎に署名・押印をすれば、その目録については自署でなくてもよいとされました(民法968条2項)。この改正により、遺言に一体のものとして添付する財産目録については、一枚毎に署名・押印をすれば、パソコンで作成したものでも、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書などでもよいことになりました。このことから、財産目録を除いた本文、日付、氏名を自署して押印をすれば、一体として添付する財産目録をパソコンで作成しても(一枚毎に署名・押印)、有効な遺言となります。なお、自筆証書の本文に財産目録を一体として添付する方法についての決まりはありません。
遺言の保管については、令和2年7月10日から法務局(遺言書保管所)における自筆証書遺言保管制度が行われていますので、これを利用するとよいでしょう。あなたの住所地、本籍地、所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)に申請すれば、作成した自筆証書遺言を保管してもらうことができます。自筆証書遺言保管制度においては、ホチキス止めをしないなどの利用条件があるので注意が必要です。
以上、自筆証書遺言の説明をしましたが、あなたの最終意思をより確実に遺すためには、自分で遺言を作成するのではなく、弁護士に依頼して公正証書遺言とすることをお勧めします。
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