「任意後見契約」・・・ 司法書士(行政書士)・露木 朗
私には現在頼れる身内がおらず、老後に認知症などで判断能力が衰えた際に自分で財産の管理や生活費の支払いをするのが不安です。事前にできる何か良い解決策はないでしょうか。
事前に契約を締結し、本人の判断能力が衰えたときに財産管理や介護などを代わりの人(任意後見受任者)にお願いしておく「任意後見契約」というものがあります。
「後見」と聞くと、家庭裁判所への後見(保佐・補助)申立てを思い浮かべるかもしれません。家庭裁判所への後見(保佐・補助)申立ては、本人の判断能力が衰えてから、本人・親族・その他の利害関係人が家庭裁判所に対し、代わりに財産管理等を行う人(後見人・保佐人・補助人)の選任を請求できる制度です。
それに対して、「任意後見契約」は、判断能力がある元気なうちに将来への備えができるのが特徴です。判断能力が衰えた場合に備えて、代わりにやってもらいたいことや誰にやってもらうのかを契約書で決めておきます。
そして、この契約は公証役場において公正証書で作成されます。本人、任意後見受任者、公証人で契約書の内容の読み合わせをし、署名・捺印をします。将来、認知症などで判断能力が衰えた際に、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が後見監督人という役割の人を選任します。任意後見監督人が選任されることにより任意後見契約の効力が生じます。契約書の中で事前にお願いされている任意後見受任者は任意後見人となり、本人の財産管理などを代わりに行うことができるようになります。任意後見監督人は財産管理の監督や家庭裁判所へ定期的な報告を役割としており、任意後見人が財産の悪用をすることを防いでいるのです。また、任意後見監督人にはなれない人が法律で決められており、具体的には任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹です。任意後見人自身が任意後見監督人を兼任することもできません。任意後見監督人が財産の悪用を黙認しないような仕組みになっています。
遺言書やエンディングノートなど今流行りの「終活」のひとつとして「任意後見契約」もぜひ検討してみてください。いつでもご相談お待ちしております。
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