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法律何でも相談

「死後事務委任」・・・ 弁護士・水野賢一

 私は入院加療中なのですが、一人息子が遠方にいるため、信頼できる友人にお金を預けて、入院中の病院への諸費用の支払いや、私に万一のことがあった場合の葬儀のことなどを頼みたいと思っています。私が亡くなった後のことまでを頼むことは、できるのでしょうか。

 人に入院中の病院への諸費用の支払いなどの法律行為の委託をする契約を、委任契約といいます。法律行為の委託をする人を委任者、委託を承諾する人を受任者といいます。ご質問のような場合は、あなたが委任者、ご友人が受任者となって、委任契約を締結することになります。
 ところが、民法653条では、委任者又は受任者の死亡を、委任の終了事由としています。このことからすると、委任者であるあなたが死亡すると委任は終了し、死亡後のことに関する委任はないことになりそうです。
 しかしながら、最高裁判所は、委任者が、受任者に対し、入院中の諸費用の病院への支払い、自己の死後の葬儀を含む法要の施行とその費用の支払等を依頼する委任契約は、当然委任者の死亡によっても終了させない旨の合意を包含するものであり、民法653条の法意は、この合意の効力を否定するものではないとしています(平成4年9月22日)。このことから、あなたが亡くなった後のことをご友人に委任する契約は、あなたが死亡することによって終了することはありません。あなたが亡くなった後のことを、ご友人に頼むことはできるのです。委任者の死亡後になされる法律行為などの事務の委任を、死後事務委任と呼んでいます。
 なお、火葬をするためには火葬許可証が、埋葬をするためには埋葬許可証が必要で、その前提としての死亡届が必要です。この死亡届は、誰でもできる訳ではありません。親族など戸籍法87条が定める届出義務者でなければできません。このため、あなたから委託された受任者であっても、ご友人ではできませんので、滞りなくあなたの葬儀をするためには、届出義務者である息子様などの協力が必要です。あなたがご友人にご自身の葬儀のことなどを頼んだことは、息子様にも説明をしておくとよいでしょう。



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