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「ネット上の著作権トラブル」・・・ 弁護士・関 友樹

 私はクリエーターとして生計を立てています。ある日私が何気なく動画サイトを見ていたところ、私がデザインし公開していたキャラクターのイラストが無断でクレジットが切除された上、しかも作成者である私にとって好ましくない使われ方をしていました。この場合、私はどのような請求をすることができるのでしょうか。

1 あなたが作成デザインしたイラストが著作権法上の「著作物」にあたり、特に相手のウェブサーバーにアップロードされて無断で使用されているような場合には、複製権(著作権法21条)、公衆送信権(著作権法23条)、翻案権(著作権法27条)の侵害が認められる可能性があります。さらに、本件のようにクレジットが切除された上、しかも作成者にとって好ましくない使われ方をしていたような場合には、氏名表示権(著作権法19条1項、著作物の公表の際著作者名を表示するかしないか、するとすれば実名か変名かを決めることができる権利)、または、同一性保持権(著作権法20条1項、著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利)という著作権法上認められた著作者人格権の侵害にも当たりうることになります。
  そしてその場合の相手方への民事上の請求としては、差止請求、不法行為に基づく損害賠償請求、著作者人格権侵害に基づく名誉回復措置等請求が考えられます。以下、解説します。
2 著作権法の保護が及ぶ「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と定義されています。かかる要件で特に大事なのが「創作性」と「表現」で、具体的な創作的表現といえるかが著作物性の判断に重要になります。
  したがって、あなたのイラストもオリジナリティーが求められありふれた一般的な画像では著作物として認められないこともあり得ます。
  上記のハードルを越えて著作物と認められる場合に、相手が著作者であるあなたに無断でウェブサーバーにアップロードし、使用する行為は無断で複製されないという複製権、無断でインターネット等で発信されないという公衆送信権、二次的創作物を作成する権利としての翻案権(改変により新たな創作性が付加されている場合)を侵害する行為として不法行為が成立するとともに、上記のような著作者人格権侵害も成立することになります。 3 具体的な請求として、差し止め請求は著作権の準物権的性格から当然に認められます。損害賠償請求については著作権侵害に基づくものと著作者人格権に基づくものは判例上別個のものですので、それぞれ請求額を特定して請求することになります。最後に著作者人格権侵害に基づく名誉回復措置等請求について、具体的な措置としては訂正広告や謝罪広告が一般的に考えられますが、判例上は認められにくい傾向があります。
  著作権は専門性の高い分野ですので弁護士に相談されることをお勧めします。



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