「他者との共有不動産の遺産分割」・・・ 弁護士・関 友樹
私の親が他の人と共有している不動産があるのですが、最近になってそのまま他界してしまいました。また、私には他にも兄弟がおり、その不動産についても、他の人との共有関係を解消したいということでは一致していますが、まだ遺産分割の話がまとまっていません。このような不動産はどのように処理すればよいのでしょうか?手続やどのように分ければよいか教えてください。
本件の場合、他の人との共有になっていることと同時に、さらに相続の関係でも他の兄弟との遺産分割前の共有状態になっていることが特殊な事案となっています。
このような場合に、まず他の人との共有関係を解消するためには、民法258条に基づく共有物分割請求をすることになります。この場合、あなたを含めた相続人のグループは1つとして扱い、協議がまとまらなければ訴訟を提起することになります。最高裁判所の判例においても「共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として裁判上採るべき手続は民法258条に基づく共有物分割訴訟であり、共有物分割の判決によって遺産共有持分権者に分与された財産は遺産分割の対象となり、この財産の共有関係の解消については同法907条に基づく遺産分割によるべきものと解するのが相当である」と判断しました(最高裁判所第2小法廷平成25年11月29日判決)。
そして、共有物分割訴訟においては、分割方法として文字通り現物をそのまま物理的に分割する現物分割が原則となりますが、その実現が困難な場合は、競売により第三者に売却して共有者で分ける換価分割、あるいは共有者の1名が単独で共有物を取得し、他の共有者に代償金を支払う全面的価格賠償の三種類の分割方法があります。
本件でも、不動産を取得することを望む共有者がおり、その者に支払能力があれば、その共有者に遺産共有持分を取得させ、遺産共有持分の価格の賠償金を遺産分割の対象とするという方法も考えられます。前記判例においてもそのような判決を下せることが前提とされています。このような結論は、共有物分割訴訟が本質的には非訟事件であって、当事者の公平性も踏まえた妥当な分割方法を裁判所が判断するという性質から導かれます。ただし、注意が必要なのは、賠償金の帰属はあくまで遺産分割によって確定的に決まるものなので、遺産分割がされるまでの間、これを補完する義務が遺産共有持分権者には課されるという点です。
以上をまとめると、本件ではまずは他の共有者との間で共有物分割の協議を行い、決着がつかなければ共有物分割訴訟によって裁判所の判断を仰ぐことになります。いずれにしても、他の相続人である兄弟とも話し合い、最低限他の共有者との関係では不動産の分割方法を決め、金銭の取得を望むのであれば、のちの遺産分割協議で揉めないように各遺産共有持分権者の保管義務の範囲も裁判所に決めてもらうことが肝要です。
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