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「NPO法人」・・・ 司法書士(行政書士)・露木 朗

 テレビでNPO法人という言葉を耳にしますがよくわかりません。どのようなときに設立され、どのような活動をしているのでしょうか。

 「NPO」とは「Non-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。この法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
 NPO法人は、主に団体が公益性の高いボランティア活動などをする上で法人格が必要な場合に設立されます。 これまで、営利を目的としない団体が法人格を持つ場合には、民法に定められた社団法人や財団法人などの民法法人となるのが一般的でした。しかし民法法人になるには、その活動内容が主務官庁の縦割りによって制限され、また財産などの設立要件が厳しいため、多くの市民活動団体が利用するには相応しくありませんでした。
そのため、多くの団体は法人格のない任意団体のままであったり、特に営利を目的としないにもかかわらず株式会社や有限会社になるなどしてきました。そこで、営利を目的としないことをはっきりさせ、しかも官庁による制約をできるだけ排除した自由度の高い非営利法人制度の必要性が、1990年頃から市民団体の間で訴えられるようになってきました。 このような背景のもと、1995年の阪神・淡路大震災の後、国会議員や市民団体が協力して立法活動が具体化し、市民活動促進法(現:特定非営利活動促進法)が成立しました。
 NPO法人の活動は、法で定められた20分野の社会貢献活動を主な事業とし、かつ、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動である必要があります。 また、活動内容として、宗教活動や政治活動を主目的としないこと、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないことや、特定の政党のために利用しないことなどの制限があります。 そして、NPO法人には、不特定多数への高い公益性を担保するために、社員(正会員など総会で議決権を有する者であり、10名以上必要)の資格の得喪について、不当な条件をつけられないことや、毎年事業報告を所轄庁へ提出し公開されるなど、様々な制約がある反面、税制上の優遇もあります。
 公益活動や、非営利活動を本格的に行っていくならば、団体の名義で事務所を賃借したり電話を設置したり銀行口座を開設するなどの必要があります。NPO法人を設立するためには、行政庁の認証が必要で、この認証を得るための手続きには半年ほどの期間が必要となりますが、団体の代表者個人としての名義を使うことなく、団体自身の名義において権利義務の関係を処理できるというメリットがあります。


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