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「離婚」・・・ 弁護士・高井陽子

 私には、夫と子供がいますが、夫との間では価値観の違いが大きく、お互いのためにも別々に人生を歩んだ方が良いのではないかと思っています。来年の4月から子供が大学生になるので、これを機会に離婚しようと思って話し合いをしています。財産分与や親権者、養育費の金額などは、話合いでまとまりそうなのですが、どのような形にしたら一番良いのか教えてください。また、離婚届を出した場合、私は旧姓に戻そうと思っていますが、何か手続きが費用ですか。私が引き取る子供の姓も私の旧姓に変えたいのですが、何か手続きが必要なのか教えてください。

 まず、離婚される際に何を取り決める必要があるのか、ご説明します。
 離婚する際には、@財産分与の対象となる財産があるか、ある場合にはどのように分けるか、A子供がいる場合は、どちらが親権者になるか、B子供の養育費はいくらにするか、いつどのような方法で支払うのか、を取り決めることが必要です。この他に、子供との面接交渉について取り決める場合には、その実施方法、頻度等を取り決めたり、慰謝料を含む場合には、慰謝料の金額や支払方法を取り決めるたりすることが必要です。
 では、いずれの取り決めも話し合いで決められた場合、どのような形にしたら良いのでしょうか。
 これは離婚に限ることではありませんが、合意事項は書面の形にすることが一番です。そして、合意内容に金銭的な支払いを含む場合には、その履行を確実にさせるために、公証役場で強制執行認諾条項を入れた公正証書の形にすることをお勧めします。というのも、強制執行認諾条項のある公正証書を作成していれば、万が一養育費や財産分与の未払いがある場合に、かかる公正証書を使って相手方の財産を差し押さえることができるためです。したがって、離婚の際の取り決めについて話し合いでまとまったのであれば、公証役場に行って合意内容を公正証書の形にするのが一番良いと思います。その際、強制執行認諾条項をつけることを忘れないようにして下さい。
 次に、離婚届を出した際に旧姓に戻す方法ですが、婚姻によって姓を改めた者は、協議上の離婚によって法律上当然に婚姻前の姓に戻り、原則として婚姻前の戸籍に入籍することになります(民法767条1項、戸籍法19条1項但し書き)。したがって、旧姓に戻るためには、離婚届を出す以外、別途手続は不要です。一方、婚姻によって改めた姓をそのまま使用する場合には、離婚の日から3カ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を行う必要があります(戸籍法77条の2)。
 では、引き取った子供の姓を変えるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
 両親が離婚しても、子供の姓は変わりませんので、何もしなければ、旧姓に戻った親の姓と子供の姓とが異なることになります。そして、子供と親とで姓が違う場合には、同じ戸籍に入ることができません(戸籍法18条2項)。そこで、子供の姓を変えるためには、裁判所に対して、子の氏の変更許可申立を行う必要があります。本件では、お子さんが大学生とのことですので、お子さん自身が申立人となって、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをすることになります。



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