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法律何でも相談

「自分のデザイン、Tシャツにしてもいいですか?」・・・ 弁護士・吉川 愛

 私が小さい頃に自分で描いた絵が見つかりました。とても面白い絵で、少し加工してイラストを完成させ、Tシャツとして販売したいと思っています。といっても、万が一日本又は世界のどこかで私と同じイメージを持って同じようなデザインで商品化している人が既にいたら、私はその人から訴えられたりしてしまうのでしょうか。

 あなたが小さい頃に描いた絵をもとにして作ったイラストが、偶然にも他の誰かが同じようなイラストを思いついていた、ということは、簡単なイラストであればあるほどあり得る可能性があります。この似たようなイラストを商品化して販売する際、問題となるのは主に著作権と商標権だと考えられます。

 その他、意匠権や不正競争防止法についても問題になり得る場合もありますが、意匠権は製品のデザインを保護するものであり、今回のTシャツには当てはまりません。また、有名なロゴに似たデザインをTシャツで販売しようとするなど、他の有名マークなどと混同させるような事態を生じさせる場合には問題となり得ますが、今回は有名なロゴではないので、問題なる可能性は少ないでしょう。

 まずは著作権について検討してみましょう。著作権はその権利として認められるために登録は必要なく、著作物が発生した時点で権利が発生します。登録をすることは可能ですが、その登録の意味は、第三者に対して自分の権利を対抗するためのものになります。今回のあなたのイラストは、子どもの頃のあなたが、誰かのイラストを真似て書いたというような状況でない限り、あなた自身が創造し、作成した著作物になります。仮に似たようなイラストがあったとしても、あなたがこれを真似たものではなく、また自身の独特の思考によって作られたイラストである以上、著作権法違反、とはなり得ないでしょう。

 次に商標権について検討してみましょう。商標権は登録して初めて権利として認められます。そして、商標権によって保護されるのは、商標登録の出願にあたり、指定された商品又は役務だけです。そうすると、似たイラストがあったとしても、商標登録がされていない場合や、商標登録がされていても、そのイラストについて「洋服」を指定商品又は指定役務として登録がされていない場合には、商標権侵害になりません。商標登録がされているかどうかは、特許庁のホームページなどで誰でも調べることができるので、心配であれば商品・役務名を「洋服」などとして検索し、自分のデザインと似ているものがないか、チェックしてみると良いでしょう。



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