「定額残業制について教えてください。」・・・ 弁護士・梶 智史
定額残業制について教えてください。
1 そもそも残業代とは?
労働基準法第32条は,「@使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,労働させてはならない,A使用者は,1週間の各日については,労働者に休憩時間を除き,1日について8時間を超えて,労働させてはならない」と規定しています。
1日について8時間,1週間で40時間ですので,1日8時間を超えた労働は労基法違反になりますし,1日8時間の労働時間を守っていたとしても1週間に5日を超えて労働させた場合,6日目からの労働は労基法違反になります(ただし,例外があります)。
上記の制限を超えてなされた労働については,労基法37条1項が,「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」の2割5分以上5割以下の範囲で割増賃金を支払わなければならないと規定しています。この労基法37条によって使用者が支払いを義務づけられる賃金を,時間外割増賃金,いわゆる残業代というのです。
残業代の計算は,労基法規則で計算方法が決まっているのですが,簡単にいえば通常の労働時間の賃金を計算し,これに1.25を掛けて算出することができます。
2 定額残業制とは?
以上を前提に,固定残業代について説明します。定額残業制とは,上記のように発生する残業代を定額にし,残業の有無にかかわらず一定の金額を支給するものです。
例えば,月に20時間の残業が見込まれる場合,この20時間の残業代に充てる趣旨で,一定の金銭を基本給の他に支給するというものがこれに当たります。もちろん,20時間を超えた部分については別途残業代を支払う必要があります。
定額残業制は,適切な時間設定を行えば,労働者に業務を効率化するインセンティブが生じるため,結果的に人件費を抑えられるというメリットがあります。労働者は,残業をしなくとも,一定額の支給を受けられるため,なるべく所定時間内に業務を終わらせようとするからです。
ただし,定額残業制を採用するためには,注意しなければならないことがあります。
労働基準法が労働時間について厳しい制限を設けていることから,固定残業代が残業代の支払いとして認められるためには,@賃金の中に残業代に代わる定額残業代が含まれていることが労使間で合意されているか,就業規則に明示され労働条件の内容となっていること,A定額残業代と他の賃金部分とが明確に判別できることが必要であるとされています。
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