「ワンクリック詐欺」について・・・・・・・・・・・ 弁護士・梶 智史
インターネットをしていたら、突然画面が切り替わって、「申し込みが完了しました。○月○日までに△△万 円を支払ってください。」と表示されました。すぐに「解約する」というメールを送ったのですが、支払を要求す るメールがしつこく届きます。支払わなければならないのでしょうか?
支払う必要はありません。いわゆる「ワンクリック詐欺」です。
相手方(請求してきている業者)が、金銭の支払請求をするためには、相手方とあなたとの間に契約が成
立している必要があります。
契約が成立するには、まず、契約の申し込みの意思表示をしなければいけません。そして、この意思表
示が有効になされるには、内心(そのサービスを受けたいという気持ち)と表示(そのサービスに申し込み
ますという表示。たとえば「申し込み」ボタンのクリック)の一致が必要です。
ワンクリック詐欺の場合、クリックの段階でそのサービスを申し込む意思はなかったのですから、民法9
5条の錯誤(内心と表示が不一致の状態)となり、意思表示は無効となるので、結果として契約は成立し
ません。
したがって、相手方の請求は何ら根拠がないものですから、支払う必要はないのです。
誤って「申し込み」をクリックしてしまったときは、契約が成立して、支払をしなければならないのでしょ
うか?
やはり支払う必要はありません。
民法95条には、「重大な過失」によって表示をしてしまった場合には、錯誤の主張ができないと規定され
ています。
しかし、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」第3条によって、錯誤
の主張ができます。
この法律は、電子消費者契約(パソコンや携帯などで商品かう場面を思い浮かべて下さい)において
は、パソコンや携帯などの画面で申し込みもしくは承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求
める措置などが講じられていない場合、誤ってクリックしてしまったり、今回のように、知らないうちに「申し
込み」をしてしまったりしても、「重大な過失」があったとはいわず、錯誤の主張ができるとしています。
そういえば、大手のインターネット販売業者の場合、面倒なくらい確認ボタンをクリックすることになって
いますね。このような確認措置がなされている場合には、錯誤を理由に意思表示を無効とすることはでき
ないので気をつけて下さい。
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