「成年後見等」について・・・・・・・・・・・ 弁護士・上田裕介
母が認知症になり、老人ホームに入っています。
母名義の預金があるので、そこから介護費用を出したいのですが、通帳しか見当たらず、銀行からは、母が窓口に来て手続をしないと銀行預金の引出しには応じられないと言われています。しかし、母は、認知症のため銀行窓口で手続をすることなどできない状態です。
どうしたら銀行預金の引出しができるようになるでしょうか。
成年後見という制度があります。
成年後見とは、本人が一人で日常生活をすることができないなど、本人の判断能力が全くない場合で、後見開始の審判が出れば、同時に、本人を援助する人として、成年後見人が選任されます。
この成年後見人が、本人の財産を管理することになり、代理権や取消権も持つことになります。
そのため、後見開始の申立をして、後見開始の審判が出て後見人に選任されれば、お母様本人に代わって、銀行預金の引出し等の手続ができるようになります。
一方で、成年後見人は、本人のために、契約を締結するなど、種々配慮をしなければなりません。
右のご相談の例では、銀行預金の引出しさえすれば良いということではなく、お母様本人のために活動する義務を広く負うことになり、しかも、お母様本人が亡くなるまで、原則として、かかる義務を負い続けることになります。
なお、本人の判断能力の状況に応じて、保佐、補助という制度もあります。保佐は、本人の判断能力が失われていないものの、特に不十分な場合であり、補助は、本人の判断能力が不十分な場合です。
保佐に対応する保佐人は、後見人よりも権限が小さくなっており、補助に対応する補助人は、保佐人よりもさらに権限が小さくなっています。
このような後見、保佐、補助は、本人の判断能力に問題が生じた後にとる手続です。
一方で、本人が、判断能力に問題がない段階で、自らの判断能力が認知症等によって不十分な状況になったときに財産管理をしてもらう人を、事前に決めておくこともできます。
これは、任意後見制度といって、本人が予め公正証書で任意後見契約を締結して自分の判断能力が不十分になったときに財産管理をしてもらう人(任意後見人)を決めておき、この任意後見人の監督をする任意後見監督人を家庭裁判所が選任するというものです。
任意後見人も、成年後見人と同様に、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。
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