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「公益法人」について・・・・・・・・・・・ 司法書士・露木 朗


 新しい公益法人制度により、これから公益法人はどのようになりますか?

 新制度により今までの公益法人は、公益社団・財団法人と一般社団・財団法人の2段階に分類されることとなりました。このうち今回は一般社団法人についてご説明いたします。

・今までの公益法人の事業は、原則として公益目的の事業に限られていましたが、今回の新制度によって一般社団法人は公益以外の事業も原則として自由にすることができるようになり、事業の幅を広げられるようになりました。
 また、新規に一般社団法人を設立する場合でも社員が2名以上で定款を作成し、公証人の認証を受け、役員等を選任し、登記をすれば設立することができるようになった為、設立手続きが非常に簡単なものにもなっています。
 しかし、税制上では通常の株式会社と同じように原則として課税され、行政機関からの認証や認定が貰えない等のデメリットも受けることになります。

・次に、既存の公益法人に関してですが、行政庁に一般社団法人への移行認定の申請をすることとなります(公益認定の申請をして一般法人ではなく公益法人へ移行することもできます)。この申請には法人の純資産額の時価評価額を、行っている全公益事業での赤字額で割った数字を移行に必要な年数として、公益に財産を支出する計画を立案する必要があります。
 申請後、この計画を基に純資産額から赤字額を毎年引いていき(公益事業が黒字の場合は新規に赤字の公益事業を行うか、特定の団体に寄付をしていくことになります。)、この数字が0になったら行政庁に計画終了の報告をすることにより晴れて一般社団法人になることができます。

・では、いつまでに移行の申請をしなければならないかですが、平成25年11月30日まで(この期間内なら認められるまで何度でも移行申請をすることができます。)となっており、この期間内に移行申請をしなかった団体は解散したものとみなされてしまいます。
 では、すぐ移行した方がいいのでは、と思うかもしれませんが、現在すでにある社団法人と財団法人はこの期限まで今までと同様に税制上において原則として非課税の優遇措置を受けることができます(特例民法法人と呼ばれています)。
 ですので、早期に移行手続きを行うとせっかくの優遇措置を失うことになってしまいます。この為、一般社団法人へ移行することを考えるなら移行期限の2年前までに、申請に必要な準備(公益に財産を支出する計画の立案)を十分整えておくことが大切になります。

 もちろん、一般法人へ移行したとしても公益認定を申請して認められれば、今までと同様に原則非課税の公益法人となることができます。



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