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法律何でも相談

「定期建物賃貸借」・・・・・・・・・・・ 弁護士・上田裕介


 現在マンションに住んでいますが、転勤で海外に行くことになり、その転勤の間だけ、今住んでいるマンションを誰かに貸したいと考えて居ます。
 私が海外から帰ってきたときに、必ずこのマンションを賃借人の方から明け渡してもるためには、どのような契約にすればよいのでしょうか。


 一般的な建物の賃貸借においては、賃貸期間を明確に区切っていても、法律上、契約更新ができることになっていま す(借地借家法第26条)。
 
 また、賃貸人からの契約更新の拒絶は、正当事由がない限りできないとされています(借地借家法第28条)。
 このように、一般的な建物の賃貸借契約では、一定期間経過後に必ず賃借人に明け渡しをしてもらうということは法律上は保証できません。
 
 そこで、借地借家法第38条では、「定期建物賃貸借」というものが定められています。
 定期建物賃貸借では、契約で定めた期間の満了により、契約が更新されることなく確定的に賃貸借契約が終了します。更新拒絶にあたっての正当事由も必要ありません。
 
 このような定期建物賃貸借とするためには、概要ですが、公正証書等の書面によって契約をすること、あらかじめ賃借人に対し、書面によって期間満了により契約が終了することを説明すること、期間満了前に賃借人に対し契約終了の通知をなすことが、最低限必要とされています。

 なお、このような定期建物賃貸借によらなくとも、一時使用のために建物賃貸借をしたことが明らかな場合には、一定期間の満了と同時に、正当事由を必要としないで、明け渡しを要求できます(借地借家法第40条)。

 しかし、どういった場合に「一時使用」のために賃貸借をしたと認められるのか判断は難しく、確実に賃借人に期間満了時に明け渡してもらうためには、既述の定期建物賃貸借によった方が、法律上は良いように思われます。


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